高額療養費制度

高額療養費制度

公的保険には、年齢や所得に応じた自己負担限度額が設定されています。

なお、高額療養の対象となるのは医療費の構成のうち、「診療費」のみです。

70歳以上の方

所得に応じて自己負担限度額が決まっています。
適用を受けるには加入している保険者への申請が必要です。
ただし区分が「一般」の方は、限度額が決まっているため、申謂の必要はありません。

※横にスクロールできます。

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)× 1%
※多数該当月 140,100円
課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※多数該当月 93,000円
課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※多数該当月 44,400円
一般 課税所得145万円未満 57,600円
※多数該当月 44,400円
低所得者 住民税非課税世帯 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※多数該当月 直近1年間における4回目以降の自己負担額

70歳未満の方

所得に応じて月の自己負担限度額が決まっています。適用を受けるには加入している保険者への申請が必要です。

※横にスクロールできます。

所得区分 自己負担限度額
年収約1160万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※多数該当月 140,100円
年収約770万~1160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※多数該当月 93,000円
年収約370万~約770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※多数該当月 44,000円
年収約370万円以下 57,600円
※多数該当月 44,000円
住民税非課税者 35,400円
※多数該当月 24,600円

※多数該当月 直近1年間における4回目以降の自己負担限度額

※医療機関ごと、
医科・歯科別、入院・外来別に適用

申請方法

制度の適用を受けるには、2種類の方法があります。
最終的な支払額は同じですが、事前に加入している保険者で手続きをすると窓口での支払い金額が抑えられます。

事前に手続きをする
(限度額適用認定証を利用する)

  • あらかじめ申請をすると、「限度額適用認定証」が発行されます。
    入院窓口にご提示いただくと、窓口でのお支払いが限度額までになります。
  • 予定入院で高額になりそうな方は、事前に手続きされることをおすすめいたします。

    また入院後でも、当月内であれば申請が可能です。
  • 限度額に達するか分からない場合でも申請が可能です。

事後に手続きをする
(高額療養費を支給申請する)

  • 入院費が高額になった場合でもいったん全額支払った後、
    自己負担限度額を超えた料金が払い戻されます。